マンションの定義
マンション管理適正化法の概要(1)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条
                  (平成12年法律第149号)
 
 イ. 2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供す    る専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設

 ロ. 一団地内の土地または付属施設が当該団地内にあるイに    揚げる建物を含む周到の建物の所属する場合における当該   土地及び付属施設 
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の目的
マンション管理の主体は,区分所有者で構成される管理組合であり、管理組合は,マンションの区  分所有者等の意見を十分に反映させるよう、又長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが 重要である。特に,その経理は,健全な会計を確保するよう,十分配慮が必要である.
この法律は,土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い,
多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ,マンション管   理士の資格制度を定め,マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化  の推進する為の処置を講ずることにより,マンションにおける良好な居住環境の確保を図り,もっ  て国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
マンションの管理の適正化に関する指針  (国土交通省告示第1288号)
管理組合を構成するマンションの区分所有者は、管理組合の一員としての役割を十分認識して
管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加し、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
マンションの管理は,専門的な知識を必要とすることが多い為、管理組合は,問題に応じ,マンション管理士,建築士等専門的知識を有する者の支援を得ながら,主体性を持って適切な対応をするよう
心がけることが重要である。
1.マンション管理の基本方向
2.管理組合が留意すべき基本的事項
管理組合の自立的な運営は,マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映すること
により成り立つ。又集会(総会)は、管理組合の最高意思決定機関であり,その意思決定にあたっては、適切な判断が行われるよう配慮する必要がある。
管理規約は、マンション管理の最高自冶規範である。その作成にあたっては「中高層共同標準管理規約」を参考として、マンションの実態及び区分所有者等の意向を踏まえ,適正なものを作成する。
又使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを定めておく。
違反者に対して,必要な勧告,指示等を行い、法令に則り是正、排除を求めることが重要である。
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