マンション管理適正化法の概要(2)
マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約,使用細則,管理委託契約,長期修繕計画等管理に関する事項に十分留意する必要がある。
マンションの管理の適正化に関する指針  (国土交通省告示第1288号)
管理組合はマンションの管理の主体は管理組合自身である事を認識した上で、管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は,その委託内容を十分に検討し,書面をもって管理委託契約を締結することが重要です。
3. 区分所有者等の留意すべき基本的事項
2. 管理組合が留意すべき基本的事項(つづき)
万一、管理会社の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は,当該管理会社にその解決を求めるとともに、所属団体に,その解決を求める処置を講じることが必要である。
管理規約は、マンション管理の最高自冶規範である。その作成にあたっては「中高層共同標準管理
規約」を参考として、マンションの実態及び区分所有者等の意向を踏まえ,適正なものを作成する。
又使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを定めておく。
違反者に対して,必要な勧告,指示等を行い、法令に則り是正、排除を求めることが重要である。
共用部分の範囲、管理費を明確化にし,トラブルの未然防止を図る。例えば、住戸のドアの内側は、専有にするのか,共用にするのか、など。特に駐車場使用に対するトラブルが多い。
管理費及び特別修繕費等について,必要な費用の徴収及び,その費用を明確に区分して経理を行い,適正に管理しなければならない。又管理者等は、帳簿類を作成,保管し経理の透明性の確保が必要である。
マンションの快適な居住環境を確保し,資産価値の維持,向上を図る為,適時適切な維持修繕を行うことが大切である。その為、長期修繕計画を作成し必要な修繕費を積立てる事が必要である。長期修繕計画は、マンション管理士等に相談しあらかじめ建物診断を行って,適切に行うよう配慮が必要である。
マンションの居住形態は戸建てのものと異なり,相隣関係に配慮を要する住まい方である事を十分に認識し,その上でマンションの快適滑適切な利用と資産価値の維持を図る為,管理組合の一員として進んで,集会その他管理運営に参加し、管理規約,集会決議を厳守する必要がある。
4. 管理委託に関する基本的事項
マンション管理組合のための
管理基礎知識
マンション
基礎知識
back
マンション管理基礎知識
5 top