マンション管理適正化法の概要(3)
管理組合は,良好な居住環境の確保を図る為,マンション管理適正化指針の定めるところに留意してマンションの適正な管理に努めること.区分所有者は,管理組合の一員としてその役割を適切に果たすよう努めなければならない。(法4条)
マンションの管理の適正化に関する指針  (国土交通省告示第1288号)
専門的な知見をもって、マンションの管理に関し,管理組合の管理者や区分所有者等からの相談を
受けて、助言,指導等を行うことを行とする者。
マンション管理業者の一員として,管理委託契約の重要事項の説明から,受託した管理業務の処理状況のチェック及びその報告まで管理業務のうち。枢要なマネジメント業務を担う者。
マンション管理は,専門的な知識を要する事項が多い為,国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは、マンション管理士制度が早期に定着し,広く利用されるよう情報提供に努める。
管理組合の管理者等は,マンションの管理の適正化を図る為,必要に応じ,マンション管理士等専門的知識を有する者の活用を考慮する。
マンションは,私有財産であるがその適正な管理を確保するには,管理組合の円滑な合意形成や各区分所有者のマンションの住まい方に対する自覚が不可欠である。その観点から,この法律は,管理組合等の努力義務規定が置かれている。
5. マンション管理士制度の普及と活用
相談先 マンション管理士・大規模修繕を手がけている建築士など。
管理組合,区分所有者の努力義務
管理組合,区分所有者の努力義務
マンション管理士
管理業務主任者
管理組合の立場にたっている。
マンション管理組合のための
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