マンションの管理を行う区分所有法第3条,第65条に規定する団体,区分所有法上の建物,その敷地及び付属施設の管理を目的とする。
業務は,区分所有者の共同の利益、良好な住環境の確保のために共用部分の管理を行うことである。
管理組合の運営
マンション管理基礎知識
管理組合
管理規約
管理規約はマンション管理の最高自冶規範であることからその作成にあたっては,管理組合は,中高層共同住宅標準管理規約を参考にマンションの実態に即して作成,改正することが重要である。さらに,快適な居住環境を目指し,トラブルを未然に防止する為に,使用細則等具体的な住まいのルールを定めておく必要がある。
組   織
基本的業務
 1. 敷地及び共用部分の保安,保全,保守,清掃
 2. 組合管理部分の修繕
 3. 長期修繕計画の作成又は変更
 4. 共用部分等の火災保険,その他傷害保険
 5. 専用部分について管理組合が認められた管理行為
 6. 敷地及び共用部分等の変更及び運営
 7. 修繕積立金の運営
 8. 官公庁,町内会等との渉外業務
 9. 風紀,秩序及び安全の維持に関する業務
  1.  防災に関する業務
  2.  広報及び連絡業務
  3.  その他組合員の共同の利益を増進し,良好な環境を確保する為に必要な業務
運   営
情報の開示,運営の透明化等,開かれた民主的なものとする必要があり、又集会(総会)は,管理組合の最高意思決定機関である。
管理規約はほとんどの管理組合で作成されているが,組合員はほとんど内容を知らないのが実情である。又トラブルとして多いのが音に関する問題,ペット問題などである。
管理委託内容を十分理解しない為の管理会社とのトラブル,管理会社倒産による修繕積立金の回収不能などもある、又預金保険制度(ペイオフ)による修繕組立金の保全も
大切になってくる。
運   営
でも現実はマンション購入時,分譲業者から渡された管理規約を10年以上改正せず使用しているのが多い。
マンション管理組合のための
管理基礎知識
マンション
基礎知識
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